こんにちは 志方です。(@S-tomokatsu)
以前ツイッターを見ていた中でこんなことがありました!
着物で運転もダメって事?
僧衣で運転し交通反則切符 動画で抗議する全国の僧侶らが話題に #ldnews https://t.co/tLPEQUf3Y6
— あ~ちゃん@Nancy暁月Akemi (@a_chan_akatuki) 2019年1月11日
僧侶の方が仕事で僧衣で運転していたら…交通違反になってしまったということです!
なんてことでしょう…僧衣ですよ!?仕事でお経読んだりする…着替える場所だってないならどうしましょう?
仕事するな!と?それとも運転手雇えと?そんなことでも言いたいような気がしてならないですね…
なんでこんな記事を上げたかといいますと…
着物も僧衣も形おんなじやないかいっ!!
と思ったからですね。
つまりは以前こんな記事あげてましたが…
などでも着物で運転してたからなんですね!
今回は改めて“運転時の着物のあつかい”に関して見てみましょう。
運転時の服装のルールとは?
まず第一に着物だけでなくて、運転に不向きな服装とはどんなものでしょうか?
運転に関する法律を定めた”道路交通法”をみてみますと…
道路交通法
運転者の遵守事項
第七十一条 六前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項
となっていますね!
道路の状況や各都道府県の規定も対象になっているそうです。
各都道府県…ということは県をまたいだらいきなり交通違反になる可能性があるのか!?
なんと恐ろしい国でしょう!(違う、そうだけどそうじゃない。)
実際都道府県ごとで定めてたり、そうでなかったりするので今回は福井県の例を見てみましょう
福井県の場合
福井県道路交通法施行細則
第十六条 法第七十一条第六号の規定により車両等の運転者が守らなければならない事項は、次に掲げるものとする。
三 下駄、スリツパその他運転操作に支障を及ぼすおそれのある履物または衣服を着用して車両(足踏自転車を除く。)を運転しないこと。
となっています。
下駄やスリッパなどの履物はやや明記されていますが…運転に支障のある”履物”や”衣服”だけだとわからないですよね。
履物だとヒールやスパイクなら想像つきますけど…衣服ってなんだ?って話ですよ。
裾関係で引っ掛かるならB系とかのだぼだぼしたズボンやロングスカートも入るでしょうし
袖の長さなら着物以外はあてはまらないでしょうが、極端にぴっちりしたものも運転に支障が出そうな気がしますね。
警察のさじ加減で引っ掛かるのかどうか…なんとも納得できる理由なんかないなぁとおもってしまいました。
都道府県だと他にどこが定まってるのか?
一応他にどこが運転時の服装について触れているのかあげてみますね。
北から…青森、岩手、宮城、秋田、福島、茨城、栃木、群馬、福井、愛知、三重、滋賀の12の県で明記されているようです。
…愛知県
…トヨタ
日本の伝統衣装を、日本の巨大産業が、しかも前身は織物関係なのに、制限かけてくるとは…
…おや、こんな夜中にだれか来たようだ…
着物で運転するときの着物はだめなのか?
これは本当にそれぞれの県で違うのでなんとも言えないが…個人的には少なくとも
雪駄は脱ぎましょう!
っていうごく当たり前のことですよね。
サンダルとかはだめだと教習所でも教わっているから自然なことだと思ってます。
一番気になる袖の部分ですが…正直問題ないです。なぜか?それは運転姿勢によって袖が肘の位置までくるので動かしづらいとかならないんですよね。
上記の着物での運転を規定していない都道府県なら問題なく運転できると思います!
着物で運転するときに気を付けるのは袖でも裾でもなくて…むしろ“乗り方”が大事になるくらいですよ。
終わりに
着物で運転…とても素敵な時間ですよ。
袖がするっと肘の位置までくるのも風情も感じますし、優雅な気持ちになれますからね。
着物を身にまといつつ、車にのって風をきるのもいいものです。
ただ、それでもひとつ大事なことは…
安全運転を心掛けましょう!
ということです。飲酒はもちろん、あおり運転などもしないように心の平穏をたもって楽しく安全に運転しましょうね♪
ではでは。